自動車重量税の還付
使用済自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進という観点から、自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設けられました。
平成17年1月以降、自動車解体業者やディーラーなどの引取業者へ引渡した使用済自動車から適用となっています。
自動車重量税還付の計算例
自動車重量税の還付金額の計算方法は次のとおりです。
■計算式
還付金額 = 納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間
例えば納付された自動車重量税額が37,800円、2年車検の場合に、満3ヶ月の車検期間が残っている場合は、次のようになります。
= 37,800円 × 3ヵ月 ÷ 24ヵ月(2年車検)
= 4,725円
なお、車検残存期間が1ヵ月未満の場合は、還付を受けることができません。
還付を受けるための手続
使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へ当該使用済自動車を引渡し、その後、ディーラーなどの引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた時に、運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請することとなります。
弊所で以上の重量税還付手続を代行いたします。
対応地域:福岡県福岡市の東区を中心に県内全域に業務対応しております。
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