自動車税の還付について
自動車を抹消登録した場合、その翌月から3月分までの自動車税が払戻し(還付)されます。
自動車を抹消登録された場合、翌月に運輸支局からその旨の連絡が福岡県にありますので、県での事務手続き後、登録月の1ヶ月〜2ヶ月後に還付通知書が発送されます。(特別な手続は必要ありません。)
(ただし次の場合には還付金は発生しません。)
- 3月に抹消登録した場合
- 福岡県に税金の未納がある場合(充当されます。)
- 自動車を下取りに出し、名義変更した場合や他県ナンバーに変更した場合等(平成18年度から他県ナンバーに変わっても、県内移転と同様にその年度の4月1日現在の所有者に1年分が課税されることとなり、月割による還付や新たな課税は行われません。ただし、非課税等車両に該当する場合は、還付や課税が行われることがあります。)
