医療法改正による医療法人の定款変更手続の代行
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(改正法)の施行により、医療法人に関する規定についても改正され、本年4月1日から施行されました。
これに伴い、すべての医療法人において定款(寄付行為)の変更を行う必要があります。
当事務所が定款変更手続を代行致します。
報酬料金 52,500円(税込)
(役員変更届・決算届・登記等をしていない場合、定款変更認可申請をしても認可が受けられない場合があります。その場合別途料金が必要となります。)
税理士さんからのご依頼も大歓迎!。お気軽にお電話下さい。
TEL 092−672−5379
福岡県内全域の定款変更に対応しております。(別途交通費が必要な場合がございます)。
定款の変更認可申請の提出期限は法の規定により平成20年3月31日までとなっております。
※提出期限間際には申請が混雑することが予想されますお早めの手続をお勧めいたします。
定款変更内容
- 事業報告書等の作成、閲覧及び届出に関する規定
- 監事の職務に関する規定
- 社員総会の招集及び議長に関する規定
- 社員総会の定足数に関する規定
- 公告に関する規定
その他郵政公社民営化に伴う資産管理に関する規定等
参考
医療法人の改正等に関する通知 厚生労働省のホームページ
トップページ>医療>医療法人>医療法人制度の改正に関する通知について)
医療法人関係通知・届出集 社団法人日本医療法人協会
