役員の変更手続き
福岡県内での医療法人手続きを行政書士が代行いたします。
医療法人は、理事・監査役等の役員に変更があったときは、新たに就任した理事の就任承諾書及び履歴書等を添付して、遅滞なく、その旨を市長(県知事)へ届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の13)
なお、医療法人では、通常役員の任期は2年と定められています。したがって、任期ごとに社員総会において理事・監事の重任・改選等の手続を行い、届出をする必要があります。
医療法人の手続は保健所や法務局ごとそれぞれ手続が必要となり、煩雑になります。面倒な諸手続は安心して行政書士にお任せ下さい。
| 医療法人手続きの種類 | 弊所報酬額 | 必要費用 |
|---|---|---|
役員の変更手続き | 31,500円〜 |
※案件により報酬額が異なりますので内容をお伺いした上で御見積させて頂きます。
弊所業務内容
1.各種書類の作成
- 役員変更届
- 就任承諾書
- 辞任届
- 社員総会(理事会)の議事録
2.役員変更届の提出
保健所にて作成した各種書類を提出し、手続完了となります。
役員の変更手続きにあたりご準備いただく書類
手続にあたりご準備いただく書類は以下のとおりです。
- 定款
- 新役員の履歴書(様式はこちらで準備します)
福岡県での医療法人手続きについて電話・面談によりご説明致します。
とりあえず連絡下さい TEL 092-633-2929

