自動車解体業許可の欠格要件

自動車解体業では使用済自動車の再資源化等に関する法律において欠格要件が以下のとおり定められています。この欠格要件に該当している場合は申請しても不許可となります。

 解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。

  • イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  • ハ この法律、廃棄物処理法 、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  • ニ 第六十六条、廃棄物処理法第七条の四 若しくは第十四条の三の二又は浄化槽法第四十一条第二項 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
  • ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
  • ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該当するもの
  • チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
  • リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
  • ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

お問い合わせは
 TEL 092-663-1717 または お問い合わせフォームからお願い致します。

このページの先頭へ