建設業許可申請のポイント

こちらでは、建設業許可申請に関するちょっとしたポイントを簡単にご説明します。

知事許可と大臣許可

知事許可・大臣許可の区別は、営業所の所在地で区別されていますので、知事許可であっても大臣許可であっても 営業する区域や建設工事を施工しうる区域についての制限はありません。

法人と個人の許可申請

建設業の許可を受ける際に、法人・個人は関係ありません。もともと個人で許可を取得しており、 その方が法人となる場合は、許可の引き継ぎが出来ませんので、法人として新規の許可申請を行う必要があります。

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者は専任技術者を兼任することが出来ます。ただし、異なる事業体の経営業務管理責任者や 専任技術者とは兼任することが出来ません。

専任技術者

同一の営業所内において、2業種以上の専任技術者を兼ねることはできますが、他の営業所の専任技術者と兼ねることは出来ません。

許可申請手数料

許可申請手数料は申請の審査事務を要するものであり、許可を得られなかった場合や取り下げた場合であっても 還付されませんので、注意が必要です。

指定建設業について

土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・造園工事業は、施工技術の総合性などを 考慮して「指定建設業」に定められています。これらの業種の特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士又は 国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

建設業許可は不要だが・・・

建設業の許可は必要有りませんが、浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要です。

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