建設業許可要件

建設業の許可を受けるには5つの要件を満たさなくてはいけません。

①経営業務の管理責任者がいること

第1の要件は、営業所(本社等)に経営業務の管理責任者がいることです。 経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤役員、個人の場合は本人のことであり、 許可を申請する建設業の業種に関し、5年以上の管理責任者としての経験又は、それと同等以上の経験が 必要です。

②専任技術者が営業所ごとにいること

第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、 営業所でその業務に従事する(専属となる)者のことです。専任技術者は、他の営業所の技術者を兼任することは出来ません。

③請負契約に関して誠実性があること

第3の要件は、許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負に関して不正又は 不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。個人の場合は、その個人事業主又は支配人が対象となります。

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は、金銭的信用を有していること

第4の要件は、文字通り財産的基礎又は金銭的信用を有していることです。許可を受けようとする業種が 「一般」と「特定」により要件が異なります。

⑤欠格要件に該当しないこと

第5の要件は、許可を受けようとする者が法人の場合はその法人の役員、個人の場合はその本人・支配人が 一定の欠格要件に該当しないことです。

建設業許可の内容

建設業許可を必要とする工事

土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・電気工事・塗装工事など計28種類あります。

建設業許可を必要としない工事(軽微な工事)

  • 建築一式工事であり、1件の請負金額が消費税等を含み1,500万円未満の工事
  • 建築一式工事であり、木造工事で延べ床面積が150㎡未満の工事(この場合延べ面積の1/2以上が木造の居住用スペースであること)
  • 建築一式工事以外の建築工事であり、1件分の請負金額が消費税を含み500万円未満の工事

建築一式工事とは、建物の新築など、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事のことを指します。

建設業許可の種類

大臣許可と知事許可

建設業の許可は国土交通大臣または都道府県知事のどちらかが行います。

  • 大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。例えば、福岡に本社を置いて、九州各県に支店を設けるような場合です。
  • 知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。ですので、同じ都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も含まれます。

大臣許可・知事許可の区分は、営業所の所在地のみで区分されるもののため、営業先や施工現場が他県であっても問題有りません。

一般建設業と特定建設業

建設業許可は、その業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受けなければなりません。

  • 一般建設業とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3,000万円未満の場合に必要な許可です。その為、一般建設業許可を持っている建設業者は、3,000万円以上の下請け契約を締結する工事を請け負うことが出来ません。(建築工事一式の場合は、4,500万円以上となります)
  • 特定建設業とは、建設工事の最初の注文者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が3,000万円以上となる建設工事を施工するときに必要な許可です。最初の注文者(発注者)から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額が3,000万円以上であっても「特定」の許可を受ける必要が無いため、第一次下請業者が更に下請に出す場合、金額に関わらす「特定」の許可は必要ありません。

このページの先頭へ