建設業許可要件
建設業の許可を受けるには5つの要件を満たさなくてはいけません。
①経営業務の管理責任者がいること
第1の要件は、営業所(本社等)に経営業務の管理責任者がいることです。 経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤役員、個人の場合は本人のことであり、 許可を申請する建設業の業種に関し、5年以上の管理責任者としての経験又は、それと同等以上の経験が 必要です。
②専任技術者が営業所ごとにいること
第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、 営業所でその業務に従事する(専属となる)者のことです。専任技術者は、他の営業所の技術者を兼任することは出来ません。
③請負契約に関して誠実性があること
第3の要件は、許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負に関して不正又は 不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。個人の場合は、その個人事業主又は支配人が対象となります。
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は、金銭的信用を有していること
第4の要件は、文字通り財産的基礎又は金銭的信用を有していることです。許可を受けようとする業種が 「一般」と「特定」により要件が異なります。
⑤欠格要件に該当しないこと
第5の要件は、許可を受けようとする者が法人の場合はその法人の役員、個人の場合はその本人・支配人が 一定の欠格要件に該当しないことです。
