古物営業者の三大義務
その1 取引相手の真偽の確認義務
古物の取引をする場合は、次に掲げるいずれかの方法で相手の真偽の確認をしなければいけません。(当複数の方法で行うことをきんずるものではありません。)
なお、1万円以下の取引の場合で、例外品以外の取引を行う場合は、この限りではありません。(法の目的を考慮するならば、全ての取引記録を残しておくことが望ましいと思います。)
①対面取引の場合
・相手から運転免許証等の身分証の掲示をうけること
・従業員等の面前で「住所、氏名、職業、年齢を自書した文書」を受取ること
②非対面式取引の場合
・電子署名がされたメール等を受取ること
・その他、国家公安委員会規則で定めるいずれかの方法をとること
罰則:懲役6ヶ月又は30万円以下の罰金 行政処分:指示又は営業停止
その2 取引記録の保存義務
古物の売買を行った場合には、次の事項について取引の都度帳簿又は電磁的記録に記録して保存しなければいけません。
なお、1万円以下の取引の場合で、例外品(自動二輪車、原動機付き自転車、家庭用テレビゲームソフト)以外の取引を行う場合は、この限りではありません。(法の目的を考慮するならば、全ての取引古物の取引記録を残しておくことが望ましいと思います。)
- 取引年月日
- 取引の古物の特徴、数量
- 取引相手の住所、氏名、職業、年齢
- 相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
- 売却年月日
- 売却相手の住所、氏名
罰則:懲役6ヶ月又は30万円以下の罰金 行政処分:指示又は営業停止
その3 不正品等発見時の警察官への通知義務
取引の古物が盗難品等の疑いがある場合には、警察官に申告しなければいけません。
罰則:なし 行政処分:指示又は営業停止
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