標識の掲示

(標識の掲示等)
第12条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

標識について

 

 古物商の許可を取得したら営業所等の見やすい場所に標識を提示しなければなりません。各県の防犯協会やインターネット上の看板屋さんなどで購入も可能です。
 必ずしも購入する必要はなく、様式さえ満たしていれば自作のものでも構いません。

 

施行規則別記様式第13号

 

古物標識


 

備考

  • この様式は、古物商がその営業所又は露店に提示する標識の様式とする。
  • 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するものとする。
  • 色は、紺色地に白文字とする。
  • 番号は、許可証の番号とする。
  • 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
  • 「○○○商」の「○○○」の部分には、当該営業所又は露店において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載すること。ただし、同条第1号の美術品類については「美術品」、同条第3号の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については「自転車」、同条第7号の写真機類については「写真機」、同条第8号の事務機器類については「事務機器」、同条第9号の機械工具類については「機械工具」、同条第10号の道具類については「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」、同条第13号の金券類については「チケット」と記載するものとする。
  • 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載するものとする。

全都道府県の古物商申請に対応

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