古物商許可申請 欠格要件
次に該当する方は、許可を受けられません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
- 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
認知症、知的障害、精神障害などの正常な判断能力を欠く者、正常な判断力を著しく欠く者として審判の申し立てを受けていたり、破産したことがあり復権を得ていない人。
禁固以上の刑や特定の犯罪(無許可営業違反・許可の不正取得違反・名義貸し違反・営業停止命令違反・刑法の背任罪・遺失物横領罪・盗品の買い取り等に規定する罪)に処せられて、5年を経過していない人。
古物商許可の取り消しを受けた法人の役員だった人も含まれます。
未成年者
