弊所ホームページコンテンツの盗用訴訟

 昨年7月、弊所運営ホームページのコンテンツが東京のA行政書士に盗用されていることが確認されたため、福岡地方裁判所へ訴訟提起し、先日判決に至ったものです。

 A行政書士の運営するホームページは、弊所をはじめ10を越える弁護士・司法書士・行政書士等のサイトから業務別にコンテンツの盗用を行っていたものです。

 こうしたA行政書士の行為は、その依頼者様への不利益にもなりかねず、到底看過できるものではありませんでしたので、著作権及び著作者人格権侵害による損害賠償請求訴訟を提起致しました。

 A行政書士及びA行政書士代理人弁護士は著作物にあたらないなどと主張しておりましたが、著作権を有するものとして福岡地方裁判所の判決が下ったものです。

 盗用発見から判決まで1年強、廉価な案件にもかかわらずご協力いただいた弁護士事務所の皆様に感謝申し上げます。

平成23年10月14日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成23年(ワ)第412号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結の日 平成23年8月19日

判  決

原       告 土取 友史

同訴訟代理人弁護士 ●● ●●

被       告 ●● ●●

同訴訟代理人弁護士 ●● ●●

主  文

第1 請求

 被告は、原告に対し、●●万円及びこれに対する平成22年12月6日まから支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

~中略~

第3 当裁判所の判断

 争点1(著作物性の有無)について

 証拠によれば、原告は、これまでに修得した交通事故紛争処理に関する知識及び経験を踏まえ、 行政書士として提供できる交通事故調査業務の重要性やその内容を紹介する本件記事を作成し、 これを原告サイトに掲載したことが認められるところ、本件記事は、 行政書士の業務内容一般に関するごく平凡でありふれた説明にとどまるものではなく、 誰が表現しても同様の表現となるようなものでもない。したがって、 本件記事は「思想又は感情」を「創作的」に表現したものであり、原告の著作物であることが認められる。

~中略~

以上によれば、被告は、違法に原告の著作権及び著作者人格権を侵害したというべきである。

~以下略~

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