酒類販売業免許取得の要件

酒類販売業では免許取得に必要な要件が以下のとおり定められています。要件に該当しない場合は免許が取得できません

一般酒類小売業免許の要件

人的要件

  • 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと
  • 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること
  • 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由に該当していないこと
  • 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由に該当していないこと
  • 支配人が欠格事由に該当していないこと
  • 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
  • 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
  • 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
 

場所的要件

  • 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
  • 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

経営基礎要件

(1)経営の基礎が薄弱でないこと

 申請者は、破産者で復権を得ていない場合など、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。

 以下のイ〜トの項目に該当せず、チ・リの要件を充足すること。

  • イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
  • ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  • ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
    ※「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金(当期未処分利益又は当期未処理損失の金額が含まれている場合は、これらの金額を除く。)の合計額をいいます。
  • ホ酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  • ヘ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
  • ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。

リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること。

※申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業が出来る者と認められる場合は、原則として、この要件を満たす者として取り扱われています。

  1. 免許を受けている酒類の製造業者若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
    なお、これらの従事経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え、「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳業務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査されることになります。
  2. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実績に十分精通していると認められる者。

需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

具体的には、申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体及び②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

  1. 接客業者であっても国税局長に於いて販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることが出来ます。
  2. 1の場合であって、例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入れ先等を含め混同されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入れ・売上げ・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認出来る等の措置がなされる必要があります。詳しくは税務署の担当酒類指導官にお問い合わせください

通信販売酒類小売業免許の要件

人的要件

  • 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと
  • 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること
  • 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由に該当していないこと
  • 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由に該当していないこと
  • 支配人が欠格事由に該当していないこと
  • 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
  • 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
  • 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
 

場所的要件

  • 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
  • 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

経営基礎要件

経営の基礎が薄弱でないこと

 申請者は、破産者で復権を得ていない場合など、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。

 以下のイ〜トの項目に該当せず、チ〜ヌの要件を充足すること。

  • イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
  • ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  • ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
    ※「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金(当期未処分利益又は当期未処理損失の金額が含まれている場合は、これらの金額を除く。)の合計額をいいます。
  • ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  • へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
  • ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。

リ 酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること

ヌ 酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること

需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

具体的には、販売できる酒類の範囲は次の酒類に限ります。

  1. 国産酒類のうち、次に該当する酒類
    • イ カタログ等(注1)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量(注2)が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者といいます。)が製造、販売する酒類。
    • ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。
  2. 輸入酒類 (輸入酒類についての制限はありません。)。

お問い合わせは
 TEL 092-663-1717 または お問い合わせフォームからお願い致します。

このページの先頭へ